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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)2268号 判決

被控訴人 第一勧業銀行

理由

当裁判所は、当審における証拠調の結果を斟酌してさらに審究した結果、控訴人の請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断するものであり、その理由は、次のとおり附加訂正するほか原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。

(一)  原判決一七枚目表五行目から六行目にかけて「同板倉善三郎の各証言」とあるのを「同板倉善三郎、当審証人清水大八郎の各証言」と、同一八枚目裏末行に「同児島幹男の各証言」とあるのを「同児島幹男、当審証人清水大八郎の各証言」とそれぞれ改める。

(二)  原判決一七枚目表六、七行目、同一八枚目裏一行目、同一九枚目表二行目、同二三枚目裏三行目から四行目にかけて及び五行目、同二八枚目裏二行目から三行目にかけてそれぞれ「原告会社代表者尋問の結果」とあるのをいずれも「原審及び当審における控訴人代表者本人尋問の結果」と改める。

(三)  原判決二二枚目裏九行目から一〇行目にかけて「他に右認定を左右する証拠はない。」とある前に「当審証人清水大八郎の証言中「当時東京出張所では本社口の口座を開設する必要は全くありませんでした」との部分も右認定の妨げにならず、」と附加する。

よつて、右と同旨で控訴人の請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから民事訴訟法第三八四条第一項によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 杉山孝 裁判官 古川純一 岩佐善己)

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